令和5年4月から『身体的拘束等の適正化』についての取り組みが義務化されました。
以下の事項について未実施の場合、基本報酬から『減算』されます。(5単位/日)
□ 運営規程への反映
□ 委員会の設置とその開催
□ 指針の整備
□ 研修の実施
□ 検討結果の周知
□ 身体的拘束等を行った場合の記録
なお運営規定は変更する場合、届出が必要となります。
参考文章をご案内します。
(身体拘束等の禁止)
第○条 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は
身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の
利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し
て行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
なお令和3年度は、この他にも以下のような事項が制度改正されています。
□ 感染症対策の強化(R6.4.1より義務化)
□ BCP/業務継続計画(R6.4.1より義務化)
□ 虐待防止の体制について(既に義務化)
□ ハラスメント防止について(既に義務化)
身体的拘束等の適正化について運営規定を変更する際は、来年度から義務化される感染症対策やBCPについても追記することをおすすめいたします。
行政書士事務所つしまは障害福祉サービス事業所の運営をサポートしております。
令和3年度の制度改正についてもサポート可能です。
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