広島の障害福祉専門行政書士が就労継続支援B型事業所の指定申請についてご案内します。
B型事業所では障がいのある方で、一般企業などに雇用されることが困難な場合に対して、生産活動などの機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型とB型の違い
種類 | 賃金 | 雇用関係 | 最低定員 | 備 考 |
A型 | 最低保証賃金 | 雇用 | 10人 | 社会福祉事業のみ行う法人であること |
B型 | 工賃を支払う | 非雇用 | 20人 | 工賃は月額3,000円以上 |
サービスの対象となる方(利用者)
下記のいずれかに該当する方となります。
①50歳以上の方
②障害基礎年金1級を受給している方(65歳以上でも可)
③就労経験のある方で、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった方
④①~③に該当しなくても、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労継続支援B型を利用することが適切だと判断された方
開設に必要なヒト(人員配置基準)
職種 | 配置数 | 備考 |
管理者 | 1名以上 |
サービス管理責任者と兼務可能 *経営経験者、福祉事業に2年以上従事などの要件あり |
サービス 管理責任者 |
1名以上 | 常勤 |
職業指導員 | 1名以上 |
・資格は不問、どちらかは常勤であること ・人員配置 10:1は常勤換算で1.8人 7.5:1は2.4人 6:1は3.0人必要 |
生活支援員 | 1名以上 |
管理者が生活支援員等を兼務することは認めていない自治体もあります。(広島市は可)
開設に必要なモノ(設備基準)
・訓練作業室
・多目的室(設置しない事業所もあり)
・相談室
・洗面所
・お手洗い
・事務室
*訓練作業室の広さは必要面積が決まっている自治体もあれば、「支障のない広さ」にとどまる自治体もあります。
指定を受ける主な流れ
法人設立、もしくは定款変更
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物件の選定
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行政へ事前相談、消防法・建築基準法・都市計画法等の確認
↓
物件契約、従業者等の確保、行政との事前協議
↓
指定申請書類の作成
↓
書類の提出
↓
防火対象物使用開始届(指定の1週間前)
↓
指定
簡潔に記載しておりますが、実際は時間と労力を要するお手続きとなります。
ローカルルールも存在するため、行政との密な連携を要します。
広島の障害福祉サービス専門行政書士が指定申請のサポートをいたします。
さいごに
指定申請のための書類作成が苦手、時間がないという方は行政書士事務所つしまにお任せ下さい。法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分障害福祉サービス事業所開設の準備に尽力することができます。
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