指定申請に係る他の法律について


広島の障害福祉専門行政書士が事業の指定申請に係る他の法律等についてご案内します。 

事業をスタートさせる前に十分確認を行うようにしましょう。


建築物について


例えばマンションの1階部分で放課後等デイサービスを開所する場合

 

建築確認申請時にマンションの1階を「店舗」として届け出ていた場合は、「児童福祉施設等」への用途変更を必要とする場合があります。用途変更の必要の有無について確認しましょう。

(使用面積が200㎡を下回る場合は、不要です。)

 

建築確認申請・検査済み証

 

サービスの種類・指定権者によって提出を求められることがあります。

物件契約前に確認申請や検査済み証について確認しましょう。

平成以降(1989年)に建てられた建築物は、確認申請・検査を終えている場合が多いです。


消防関係について


管轄の消防署にて消防用設備について確認し、必要な措置を行いましょう。

場合によっては、事業所内だけでなく建物全体に必要な設備が生じる場合もあります。

のちにトラブルとならないよう、必ず事前の確認をしてください。

また防火管理責任者の必要の有無も併せて行ってください。

 

*検査済証の提出を必要とする指定権者もいます。


都市計画法について


市街化調整区域内での開設が認められない地域もあります。

物件の住所地が市街化調整区域に該当する場合は、指定権者に確認しましょう。

 

その他、景観法や条例についても確認が必要となります。

自治体が提供しているマップや都市計画課にて確認しましょう。


土砂災害警戒区域について


土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域に該当していないかの確認をしましょう。

訪問系を除くサービス種類については該当区域内での開所は認めない指定権者もいます。


食事提供について


利用者様へ昼食等を調理して提供する場合、保健所等での手続きが必要となる場合があります。

提供する人数で必要な手続きが異なるため、保健所へ確認しましょう。


カフェなどの飲食業・食品販売などについて


保健所の営業許可や設備の検査、資格等が必要となる場合があります。

保健所へ確認しましょう。


農地を利用する場合(農福連携)


農地を借りて農業を行う場合、農業委員会での手続きが必要な場合があります。

手続きの必要性について農業委員会に確認しましょう。


古物の仕入れや販売をする場合


取り扱う古物によって古物営業許可が必要となります。

管轄する警察署に許可申請の必要の有無を確認しましょう。


さいごに


消防設備の確認を怠ったことで、物件の住人とトラブルにつながり退所するケースや、順序を誤り物件契約後に必要な消防設備が高額になることが判明して開業を断念するケースなどが実例としてあります。事業をスタートする前(物件を契約する前)に必ず十分な確認を行いましょう。

 

法令確認をする時間がない、指定申請のための書類作成が苦手という方は行政書士事務所つしまにお任せ下さい。法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分障害福祉サービス事業所開設の準備に尽力することができます。