R6年度就労継続支援B型の報酬改定の方向性について



令和6年度報酬改定について方向性が固まってきました。

(改定時期は4月もしくは6月となる模様です。)

 

今回は就労継続支援B型事業所様向けにその方向性を

ご案内させていただきます。

(最終決定事項ではありませんのでお含め置きください)

 

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12/6に公開された厚労省の資料はこちらです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36775.html

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今回の報酬改定における就労系に関する重要事項は、

「障害者の多様なニーズに応じた就労の促進」となっております。

 

その中で就労継続支援B型について打ち出されたのは

下記の2つとなります。

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㋐平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し

㋑平均工賃月額の算定方法

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㋐の平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直しについて

 

工賃が高い事業所はより評価され(単位が高くなる)

低い事業所は低い評価を受ける(単位が下がる)よう今回の報酬改定で見直されます。

 

「利用者の就労や生産活動等への参加等をもって一律に評価する報酬体系」

についても収支差率を踏まえた単位が見直されます。

 

㋑の平均工賃月額の算定方法の見直しについて

 

平均利用者数を用いた新しい算定式が導入されます。

現状の平均工賃額の算出方法では、利用日数の少ない方を

多く受け入れている事業所は平均工賃月額が下がるため、

報酬体系も低い単位となってしまうため、その算定方式が見直されます。

 

また新たな人員配置「61」の創設、

目標工賃達成指導員配置加算については実際に工賃が

向上された場合に評価をする(=加算が算定される)とされています。

向上が確認されない場合、加算はなしもしくは低い単位となることが予想されます。

 

ざっくりと言いかえますと…

 

平均工賃額の向上に精を出してください。

結果を出せばそれなりに報酬は出しますよ!

 

というお話しです。

 

ちなみに令和3年度の全国平均工賃額は月額16,507円でした。

 

▼厚労省資料/令和3年度工賃(賃金)の実績について

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001042285.pdf

 

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 就労選択支援の創設

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就労継続支援B型の利用申請前に、原則として

就労選択支援を利用することとなります。

令和710月以降から始まる制度です。

 

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処遇改善加算について

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処遇改善加算は一本化され、配分対象者も柔軟な設定となる予定です。

こちらの制度改正はおそらく6月となります。

臨時的に2月~5月末に期間限定の交付金が行われる予定です。

 

報酬改定に関する厚労省の次の発表は2月です。

報酬改定案のとりまとめが行われます。

今後も動きに注視が必要です。

 

そして弊所では令和6年より、就労支援事業、児童福祉サービス

に限り顧問業務を始めます。

 

情報提供、相談業務、実地指導対策、処遇改善加算ほか

必要な届出等優先的に対応させていただきます。

ご利用料金はこちらとなります。

https://qr.paps.jp/kdZDd

よろしければご検討下さいませ。