令和7年10月より就労選択支援事業の制度が開始します。
ご本人の意欲や能力、希望などに応じて適切な就労に繋げることが目的の事業であり、新規で就労系サービスを利用したい方は就労継続支援B型はR7.10、就労継続支援A型はR9.4からは原則この就労選択支援のサービスを受けてからの利用開始となります。
就労選択支援事業とは
就労選択支援事業とは、働く意欲のある障害のある方等の能力、適性などをアセスメントし、ご本人に合ったサービスの選択やルートを提供する事業です。
就労選択支援事業を利用できる方
就労選択支援事業を利用できる方は下記の通りです。
・就労移行支援、または就労継続支援の利用を希望する方
・就労移行または就労継続支援を現に受けている方
※障害支援区分は問われません。
就労選択支援事業を開設できる事業者
就労選択支援事業を開設できるのは、就労移行支援又は就労継続支援の指定を受けている事業者等で、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたなどの実績がある、もしくはこれらと同等の就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認めた事業者となります。
就労選択支援事業に従事できる人員
就労選択支援事業に従事できる就労選択支援員は就労支援に関して一定の経験を有している就労選択支援員養成研修を修了者です。
(利用者15人に対して1人以上の配置が必要となります)
*経過措置として、就労選択支援員養成研修開始から2年間は、基礎的研修または基礎的研修と同等以上の研修を修了している場合も、就労選択支援員とみなされます。
利用期間
就労選択支援事業を利用できる期間は、原則1ヶ月となります。
必要と認められる場合は、2ヶ月に延長されます。
基本報酬単位
就労選択支援事業の基本報酬の単位は1日につき1,210単位となります。
利用者が負担する費用は、サービス利用料の1割、食事提供を受けた場合はその食費、日用品費となります。
さいごに
就労選択支援事業の開設をご希望される事業者様は行政書士事務所つしまにご相談ください。法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分事業開始の準備に尽力することができます。