広島の障害福祉サービス専門行政書士が児童発達支援・放課後等デイサービスにおける「延長支援加算」についてご案内します。
延長支援加算とは
「基本報酬における最長の時間区分」に対応した時間の発達支援に加えて、その支援の前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に算定ができる加算です。
(重心型、共生型は報酬改定前の従来通りの要件となります)
≪基本報酬における最長の時間区分とは≫
・児童発達支援事業は5時間
・放課後等デイサービスは平日3時間、学校休業日5時間
単位
対象者/時間 |
1時間以上 2時間未満 |
2時間以上 3時間未満 |
30分以上 1時間未満※ |
下記以外の障害のある児童 | 92単位/日 | 123単位/日 | 61単位/日 |
医療的ケア児 重症心身障害児 |
192単位/日 | 256単位/日 | 128単位/日 |
※延長時間 30 分以上1時間未満の区分は、利用者側の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り算定ができます。
算定するための5つの要件
①営業時間
(放デイは平日は除いて)運営規程に定められている営業時間が6時間以上であること。
②支援時間
児童発達支援は支援時間が5時間以上
放課後等デイサービスは平日3時間、学校休業日5時間以上を利用する児童に1時間以上の延長支援を行うこと。
③個別支援計画
個別支援計画に延長支援が必要な理由 、延長支援時間等を位置付けて 延長支援を行うこと。
(必要な理由例:保護者の就労、妊娠、出産、病気、介護、レスパイトなど)
④人員配置
延長を支援する時間を通じては職員を2名以上配置し、うち1名は人員基準により置くべき職員であること(児発管+その他の指導員でも可)。
医療的ケア児の場合には看護職員等を配置すること。
⑤記録
サービス提供実績記録票に記載すること。
よくあるご質問
Q.放課後等デイサービスの平日の計画時間が2時間の児童が、保護者の都合で利用が1時間延長となった場合、延長支援加算は算定できますか?
A.合計時間が3時間となっても延長支援加算は算定できません。
あくまで基本の時間3時間を超えた場合に算定が可能となります。
Q.計画に定めた支援時間の前後に、延長支援を行った場合は算定が可能ですか?
A算定可能です。ただし、延長支援計画は基本の支援の前後ともに「いずれも」1時間以上である必要があります。
延長支援加算の取扱いについて
ローカルルールが存在することはもちろんのこと、解釈の取消しが行われるなどしており、取扱いにとくに注意が必要な加算です。
疑義が生じたら必ず指定権者に確認しましょう。
さいごに
人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の広島の障害福祉サービ事業・児童通所系サービス専門の行政書士事務所つしままでご相談ください。