広島の障害福祉サービス専門行政書士が児童発達支援・放課後等デイサービスにおける「子育てサポート加算」についてご案内します。
子育てサポート加算とは
家族の障害特性への理解と療育力の向上につなげる観点から、家族が支援場面を通じて、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方を学ぶことができる機会を提供した場合に算定できる加算です。
80単位/回(月4回まで)
算定するための4つの要件
①個別支援計画書
あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で、個別支援計画に位置付けて従業者が計画的に実施すること。
記載例はこちらをクリック⇒個別支援計画(参考記載例)
②家族への機会提供
児童の家族等に対して、支援を行う場面を観察する機会 、当該場面に参加する機会等を提供すること。
※支援時間を通じた家族等の参加であることが必要です。
※児童の状態から家族の同席が難しい場合にマジックミラー越し、モニターによる視聴も可能です(オンラインは不可)。
ただし支援と「同時並行的」に相談援助を行う必要があり、支援終了後にまとめて相談援助する場合は算定ができません。そのためマジックミラー越し等で実施する場合は、支援を提供する従事者とは別の従事者が相談援助を行うことで算定ができます。(児童発達支援管理責任者も可)
③個別の相談援助
児童及び家族ごとの状態を踏まえて個別に児童の状況や支援内容に関する説明と相談対応を行うこと。
※従業者による一方的な説明や指示 、複数の児童及び家族等に対する一斉指示 、支援内容を報告する場合のみの算定は認められません。
※従業者1人があわせて行う相談援助は 、 最大5世帯程度までを基本とします。
※複数の児童及び家族等に対してあわせて支援を行う場合には 、児童及び家族ごとの状態に応じた支援が可能な体制を確保して支援を実施する必要があります。
④実施の記録
サービス提供実績記録票への記録のほかに支援内容に関する記録も作成しましょう。実施した日時、担当者、相談援助内容の記録が必要です。
よくあるご質問
Q.子育てサポート加算と家族支援加算は同じ日に算定できますか?
A.子育てサポート加算と家族支援加算は同じ日に算定することは可能ですが、子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助等について、家族支援加算は算定できません。
さいごに
人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の障害福祉サービ事業・児童通所系サービス専門の行政書士事務所つしままでご相談ください。