広島の障害福祉サービス専門行政書士が児童発達支援・放課後等デイサービスにおける「家族支援加算」についてご案内します。
家族支援加算とは
従来の家庭連携加算と事業所内相談支援加算が報酬改定により見直され統合された新しい加算です。
児童の家族等に対して居宅等へ訪問し相談援助を行った、もしくは事業所等での対面又はオンラインで個別・グループにより相談援助を行った場合に算定可能な加算です。
※家族等にはきょうだいも含まれます。
単位数
家族支援加算(Ⅰ)
個別に相談援助を行った場合(月4回まで)
居宅を訪問1時間以上・・・・300単位/回
居宅を訪問1時間未満・・・・200単位/回
事業所等で対面・・・・・・・100単位/回
居宅以外(保育所や学校等)・100単位/回
オンラインで実施・・・・・ 80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)
グループで相談援助等を行った場合(月4回まで)
事業所等で対面・・・・・・・80単位/回
オンラインで実施・・・・・ ・60単位/回
※30分未満は原則算定ができません。
家族側の事情や30分未満でも相談援助を行う必要がある場合は、指定権者に相談しましょう。
算定するための要件
①個別支援計画
あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得た上で 、 個別支援計画に位置付けて支援を行うこと
※単なる家族等からの電話対応では算定できません。
②記録の作成
サービス提供実績記録票への記録のほかに相談援助に関する記録も作成しましょう。実施した日時、担当者、相談援助内容の記録が必要です。
注意すべき点
・オンラインの場合 、 原則としてカメラ有りで実施すること。 ただし家族側の通信環境等の事情によりやむを得ない場合はこの限りではありません。
・グループで実施する場合は、最大8世帯までを1組として行うこと。
・個別支援計画の作成のためのモニタリング時の面談等は加算算定の対象となりません。
よくあるご質問
Q.実施時に児童が参加していない場合でも、算定は可能ですか?
A.児童が不在でも算定は可能です。
Q.利用日以外に実施した場合、算定はできないのでしょうか?
A.利用日外でも算定は可能です。
ただし、利用のない「月」は算定ができません。
Q.実施当日、その児童は他の事業所を利用した場合、算定はできないのでしょうか?
A.算定は可能です。
Q.きょうだいで利用している場合、加算の算定はきょうだいで合わせて月4回までですか?
A.それぞれのきょうだいにつき月4回まで算定が可能です。
Q.家族支援加算と子育てサポート加算は同じ日に算定できますか?
A.同じ日に算定することは可能ですが、家族支援加算を算定する時間帯に行う相談援助等について、子育てサポート加算は算定できません。
さいごに
人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の広島の障害福祉サービ事業・児童通所系サービス専門の行政書士事務所つしままでご相談ください。