広島の障害福祉サービス専門行政書士が児童発達支援・放課後等デイサービスにおける「児童指導員等加配加算」についてご案内します。
児童指導員等加配加算とは
基準の人員配置以上に専門的な知識や資格を持つ者を配置し、十分な人員によって質の高いサービス提供をする場合に算定できる加算です。
*基準人員に加えて常勤換算1.0以上の人員配置が必要です。
単位
≪重症心身型でない児童発達支援事業・放課後等デイサービス≫
■児童指導員等を配置する場合
常勤専従・経験5年以上 187単位/日
常勤専従・経験5年未満 152単位/日
常勤換算・経験5年以上
123単位/日
常勤換算・経験5年未満 107単位/日
■その他の従業者を配置する場合 90単位/日
≪重症心身型の児童発達支援事業・放課後等デイサービス≫
■児童指導員等を配置する場合
常勤専従・経験5年以上 374単位/日
常勤専従・経験5年未満
305単位/日
常勤換算・経験5年以上 247単位/日
常勤換算・経験5年未満 214単位/日
■その他の従業者を配置 する場合 180単位/日
*単位数も大きいため常勤専従で配置されることをおすすめします。保育士や児童指導員が資格取得・任用から5年以上経験がある場合は、追加の人員配置をすることなく専門的支援「実施」加算を算定することも可能です。
算定の対象とすることができる職員
この加算の対象とすることができる児童指導員等は基準人員でいう児童指導員とは異なります。
▼対象となる児童指導員等
児童指導員
保育士
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
手話通訳士、手話通訳者
特別支援学校免許取得者
心理担当職員(心理学修了等)
視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
※この加算においては児童指導員の任用資格がないその他の指導員でも、強度行動障害支援者養成研修を修了すれば児童指導員「等」としての算定が可能です。
経験年数について
経験が5年以上、5年未満とで単位がわかれています。
下記の事業における経験年数で判定します。
▼対象となる事業
- 幼稚園
- 特別支援学校
- 特別支援学級又は通級での指導における教育の経験
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援
- 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
- 児童相談所
- 児童自立生活援助事業、放課後等児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業
※専門的支援体制加算における保育士・児童指導員とは一部異なります。
※「5年以上」で算定するには、5年以上かつ900日以上の実務経験が必要です。
※常勤「換算」で算定する場合は、低い区分が優先されます。
例:5年以上の児童指導員と5年未満の児童指導員とで常勤換算1.0とする場合、算定できるのは「常勤換算5年未満」となります。
※届出には実務経験証明書が必要です。
よくあるご質問
Q.管理者兼児童指導員が、この加算の「常勤専従」加配職員になることは可能ですか?
A.管理者と児童指導員を兼務している場合は「専従」要件を欠くため「常勤専従」の加配職員になることはできません。他の職員とあわせて「常勤換算」で算定することは可能です。
さいごに
人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の広島の障害福祉サービ事業・児童通所系サービス専門の行政書士事務所つしままでご相談ください。