身体拘束等の適正化の更なる推進のため、令和4年4月1日より施設・事業所へ取り組みが義務化されてます。
(就労定着支援、自立生活援助、相談系、地域生活支援事業は対象外)
令和5年4月1日には未実施における減算も新たに設けられています。
(身体拘束廃止未実施減算)
取り組むべき事項
1.指針の整備
2.身体拘束適正化検討委員会の定期的開催
3.定期的な研修の実施
*委員会と研修は少なくとも年1回以上実施しましょう。
1.指針の整備
指針の整備については以下のような項目を盛り込みましょう。
□事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
□身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
□身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
□事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
□身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
□利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
□その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
2. 身体拘束適正化検討委員会の定期的開催
委員会の設置・開催について必要な事項は下記の通りです。
□身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催すること
(少なくとも年1回以上。テレビ電話装置等を活用可)
□委員会構成員の責務及び役割分担を明確にすること
□専任の身体拘束等の適正化対応策担当者を配置すること
□委員会の検討結果を従業者に周知徹底すること
※委員会は事業所に従事する幅広い職種により構成しましょう。
※委員会は第三者や医師、看護職員など専門家を活用することが望ましいです。
※事業所単位でなく、法人単位での委員会の設置も可能です。
※虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも差し支えありません。
※委員会の開催記録と周知文書の作成・回覧・保管を忘れないようにしましょう。(記録・保管がないと実施したとみなされません)
3.定期的な研修の実施
研修について必要な事項は下記の通りです。
□定期的に研修を実施すること(年1回以上)
□新規採用者にも必ず虐待防止の研修を実施すること
※「虐待防止に関する研修」において「身体拘束等の適正化について取り扱う場合」は、「身体拘束等の適正化のための研修」を実施しているものとみなして差し支えありません。
※研修については開催記録と参加者の報告書を必ず保管しましょう。
(記録・保管がないと実施したとみなされません)
さいごに
障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。身体拘束の廃止は、虐待防止において欠くことのできない取り組みです。そして全ての人には自分自身の意思で自由に行動し生活する権利があります。まずは指針を整備し、事業内で身体拘束の適正化について周知し研修を重ねて過ちを犯さない体制づくりを強化しましょう。
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