感染症予防およびまん延防止の取組みについて


感染症予防およびまん延防止等に関する取組みの徹底を求める観点から、令和6年4月1日すべてのサービス事業者へ当該取組みが義務付けられました。


取り組むべき事項


1.指針の整備

2.委員会の開催・従業者への周知徹底

3.定期的な研修・訓練の実施

 

*委員会の開催、研修、訓練の実施回数はサービス種類によって異なります。

サービス種類によって基準を確認して下さい。


1.指針の整備


指針の整備について必要な事項は下記の通りです。

 

事業所における感染症予防およびまん延防止のための指針を整備すること。

指針には「平常時の対策」と「発生時の対応」を規定すること。

「平常時の対策」には、事業所内の衛生管理、支援にかかる感染対策等を規定すること。

「発生時の対応」には、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の機関との連携、行政等への報告等を規定すること。

指針は基本的に施設・事業所等単位で作成すること。

 

*それぞれの項目の記載内容については、厚生労働省資料「障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアル」も踏まえて検討しましょう。

  

厚生労働省資料

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/1225_tuusyo-2_s.pdf 


2.委員会の開催・従業者への周知徹底について


委員会において必要な事項は下記の通りです。

 

対策検討委員会を定期的に開催すること。(テレビ電話装置等の活用可)

構成メンバーの責任および役割分担を明確にすること。

専任の感染対策担当者を決めること。

委員会開催後、その結果について従業者に周知徹底を図ること。

  

*委員会の開催記録と周知文書の作成・回覧・保管を忘れないようにしましょう。(記録・保管がないと実施したとみなされません)


3.定期的な研修・訓練の実施について


研修・訓練において必要な事項は下記の通りです。

 

感染症予防およびまん延防止のための研修・訓練を定期的に実施すること。

訓練は、感染症発生時に迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針や研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や感染対策をした上で支援の演習等を実施すること。

 

*新規採用時には別に研修を実施することが望ましいです。

*訓練について机上を含めその実施手法を問われることはないですが、机上および実地での訓練を適切に組み合わせて実施しましょう。

  

 * 研修・訓練については開催記録と参加者の報告書を必ず保管しましょう。 

(記録・保管がないと実施したとみなされません) 


感染症における業務継続計画の訓練との関係


「感染症予防およびまん延防止のための訓練」と「感染症の業務継続計画に係る訓練」については、一体的に実施することも差し支えありません。


さいごに


感染症予防およびまん延防止の取組みは義務化されたものの減算の対象ではありませんただし感染症の発生時に事業所として連携して対応するには日頃からの取り組みがあってこそです。研修・訓練を重ねて事業所の体制を強化していきましょう。

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