虐待防止の取組みについて


障がいのある方への虐待防止を更に推進するめ、令和4年4月1日からすべてのサービス事業者へ虐待防止の取組みが義務化されています。

 

令和6年4月1日より未実施における減算も新たに設けられました。

(虐待防止措置未実施減算)


取り組むべき事項


.虐待防止委員会の定期的開催・担当者の配置

.定期的な研修の実施

 

*委員会の開催、研修は少なくとも年に1回以上実施しましょう。


.虐待防止委員会の定期的開催・担当者の配置


委員会の設置・開催について必要な事項は下記の通りです。

 

□委員会を定期的(年1回以上)に開催すること

(テレビ電話装置等の活用可)

□委員会構成員の責務及び役割分担を明確にすること

専任の虐待防止担当者を配置すること

□委員会の検討結果を従業者に周知徹底すること

 

※委員会は事業所単位でなく法人単位での設置も可能です。

※開催時には最低限として事業所の管理者や虐待防止担当者の参加が必要です。

※委員会構成員には、利用者やその家族、専門的な知見のある外部の第三者なども加えることが望ましいです。 

※委員会は身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営することも差し支えありません。  

*委員会の開催記録と周知文書の作成・回覧・保管を忘れないようにしましょう。(記録・保管がないと実施したとみなされません) 


2. 定期的な研修の実施


 研修について必要な事項は下記の通りです。

 

□虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること

新規採用時には必ず虐待防止の研修を実施すること

 

* 研修については開催記録と参加者の報告書を必ず保管しましょう。 

 (記録・保管がないと実施したとみなされません)  


指針の整備について


「虐待防止のための指針」については作成することが「望ましい」とされており、必須ではありませんが事業所として虐待防止の取組みを強化するためにもぜひ作成してください。

 

指針を作成する場合には、以下のような項目を定めましょう。

 

① 事業所における虐待防止に関する基本的な考え方

② 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

③ 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

④ 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

⑤ 虐待発生時の対応に関する基本方針

⑥ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

⑦ その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針


さいごに


行政書士事務所つしまは虐待のない事業所の適正な運営をサポートしています。

 人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の障害福祉サービス専門行政書士事務所つしままでご相談ください。