感染症や災害が発生した場合にあっても、サービスを必要としている方が継続してサービスを受けられるよう業務継続に向けた取り組みが令和6年4月1日すべてのサービス事業者へ義務付けられました。
※計画を策定していない場合は、減算の対象となります。
(業務継続計画未実施減算)
取り組むべき事項
1.業務継続計画(BCP)の策定
2.定期的な研修および訓練の実施
3.定期的な業務継続計画(BCP)の見直し
*研修、訓練の実施回数はサービス種類によって異なります。
サービス種類によって基準を確認して下さい。
1. 業務継続計画(BCP)の策定/見直し
業務継続計画(BCP)の策定において必要な事項は下記の通りです。
□非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定すること。
□業務継続計画は「感染症に係る業務継続計画」と「災害に係る業務継続計画」の2種類を策定すること。
□「感染症に係る業務継続計画」には『平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立』を記載すること。
□ 「災害に係る業務継続計画」には『平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携』を記載すること。
□業務継続計画の具体的内容を職員間で共有すること。
□業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更すること。
※各項目の記載内容については、下記の障害福祉サービス事業所向け厚生労働省資料を参照してください。
▼「新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000940032.pdf
▼「自然災害発生時の業務継続ガイドライン」
2. 定期的な研修及び訓練の実施
定期的な研修及び訓練の実施について必要な事項は下記の通りです。
□業務継続計画について従業者に周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。
□訓練は、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実施する支援の演習等を実施すること。
□研修・訓練の実施内容については記録をすること。
*新規採用時には別に研修を実施することが望ましいです。
*訓練について机上を含めその実施手法を問われることはないですが、机上及び実地での訓練を適切に組み合わせて実施しましょう。
* 研修・訓練については開催記録と参加者の報告書を必ず保管しましょう。
(記録・保管がないと実施したとみなされません)
感染症予防およびまん延防止の訓練との関係
「感染症の業務継続計画に係る訓練」と「感染症予防およびまん延防止のための訓練」については、一体的に実施することも差し支えありません。
さいごに
※「感染症に係る業務継続計画」と「災害に係る業務継続計画」のいずれか又は両方を策定していない場合、R6.4.1から遡って減算の対象となります。
また策定後も計画を見直し、有事に備えて研修・訓練を重ね事業所の体制を強化していきましょう。
(感染症予防およびまん延防止のための指針と、非常災害に関する具体的計画の策定をされている場合の経過措置はR7.3.31までです)
人員・運営・報酬に関する基準がよくわからない、届出に手が回らないなどサポートを必要とされている事業者さまは広島の障害福祉サービス専門行政書士事務所つしままでご相談ください。