障害福祉サービス事業を始めるには、行政の「指定」を受ける必要があります。
行政書士事務所つしまは、法人設立、事業所の指定申請といった開業準備から、開業後の運営も伴走型でサポートさせていただきます。
障害福祉サービス事業を開業するために必要となる「指定」を受ける大まかな要件は、以下の3つとなります。
法人格 | 行政からの指定(許可)を受けるには法人格を有する必要があります。定款の目的にも注意が必要です。 |
人員基準 |
各サービスの種類ごとに決められた人員配置基準があります。指定を受けるにはこの基準を満す必要がありが、人員の職種によって必要とされる資格・研修・実務経験なども異なります。 とくに児童発達支援管理責任者・サービス管理責任者・児童指導員などは要件が細かいので雇用の際には注意が必要です。 |
設備基準 |
物件所在地は障害者総合支援法・建築基準法・消防法・都市計画法・条例などに適合する必要があります。 物件については各種法令を確認後に、行政との事前協議を終えてから契約しましょう。 契約を終えた後に、物件所在地が開設するのに適合していないことが判明するケースは少なくありません。 |
法人設立もしくは定款変更 |
指定を受けるには法人格が必要です。設立済みでも指定を受けるにあたって定款の変更を要する場合があります。
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人員と設備要件の確認 |
障害者総合支援法による設備基準、物件所在地の建築基準法・消防法・都市計画法・条例等の適合性の確認と、人員の基準を確認し要件を整えます。
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行政との事前協議 |
事業計画書・収支予算書をはじめとする資料の準備を整備し、行政と事前協議を行います。
※この事前協議を終えるまでは物件の契約は控えて下さい。
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指定の申請 |
すべての要件を整え必要な書類を整備し、行政へ指定申請の書類を提出します。
前後して、近隣住民の方々にも開設の根回しをしましょう。
*提出の締切は行政によって異なります。
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行政による審査 |
書類を提出後は、行政の指示に従い書類の補正等を行います。
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指定を受ける(毎月「1日」) |
行政から事業者としての指定を受けると公示されます。
*書類等に不備がある場合は、指定が「ひと月」単位で遅れることがあります。
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サービス提供の開始 |
指定日以降、個別支援計画を経てサービス提供が開始可能となります。
適正な運営のもと利用者さまへより良い支援、従業者の方々には働きやすい職場環境等を提供し、事業を継続していきましょう。
指定申請のための書類作成が苦手、時間がないという方は行政書士事務所つしまにご相談ください。
法令の理解や要件の把握、書類作成は弊所に任せて、その分障害福祉サービス事業所開設の準備に尽力することができます。
□法令や運営基準がよくわからない
□報酬改定に沿った運営ができているのか不安
□どういうときに変更届を出す必要があるのかよくわからない
□義務化されている研修や委員会が把握できていない
□運営指導(旧実地指導)についての対策が分からない
□処遇改善加算を算定しているけど運用が合っているのか不安
開業後も、法改正による基準の変更や、人員の増減などで対応が目まぐるしいのが障害福祉サービス事業です。行政書士事務所つしまがご要望に応じて講習を実施します。
現在児童発達支援事業・放課後等デイサービス・就労継続支援B型・生活介護を中心に 、顧問業務を取り扱っています。
日常のご相談対応はもちろんのこと、必要な情報の提供、必要時の書類の提出、年度初め・報酬改定時などの優先的なご案内とその対応をさせていただきます。
取引先のみなさまからは丁寧でわかりやすいと、一定のお声をいただいています。お困りごとなどありましたらまずはお気軽にご相談下さい。
行政書士事務所つしまは、障害福祉サービス事業・児童発達支援事業・放課後等デイサービスなどの開業をサポートしてします。お気軽にご相談ください。
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